相続した空き家や空き地などの不動産物件を、そのまま長期間放置するのはおすすめできません。空き家であれば、台風や地震等の際にメンテナンス不足によって他人に被害を与えてしまい、賠償責任を問われる可能性があります。また湿気やカビ等により雨漏りや腐食などの劣化を招き、資産価値が下がるほか、犯罪の温床になったりするリスクもあります。また、空き地でも、強風時に砂塵が舞ったり、雑草などが生い茂り、樹木が道路にはみ出して通行の邪魔になったりなどすることで、近所トラブルを引き起こすことがあります。ここまで放置された空き家は特定空き家等に認定されることがあります。認定されると、固定資産税の軽減措置から外され、納税額が上がります。そのため、空き家や空き地は、そのまま放置するのではなく、「売却」や「賃貸」などで活用するのがおすすめです。
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