相続した不動産を売却する際の注意点とは?
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まずは「価格」かを知ることです

「誰も住まないこの家は売却してそのお金をみんなで分けよう!」「住み慣れたこの家で今後も生活していきたいので、他の人には相応のお金を渡して自分の名義にしてもらおう」など、相続した不動産をどのように扱うかは皆様それぞれだと思いますが、どんな選択肢でも、まず知るべきことは「その不動産がいくらの価値なのか」ということです。

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相続した不動産を売却する流れとは?注意点や相続登記についてご紹介
Point1

共有名義の注意点

相続人が複数いる場合、不動産は共有名義となります。
共有名義の不動産も売却可能ですが、以下の注意点に気をつけましょう。

・共有者全員から売却の同意を得る

・手続きを代表しておこなう者(代理人)を決める

・希望する取引条件(最低売却価格など)を決めておく

共有名義の不動産は、共有者全員の同意がないと売却できません。

Point2

相続登記

相続登記とは、被相続人から不動産相続人へ名義変更する手続きを意味します。手続き自体は義務付けられていませんが、不動産を売却できるのは登記上の所有者となっています。したがって相続後に不動産売却する場合は、相続登記が必要です。

Point3

不動産会社に相談するのがおすすめ

相続した不動産を売却するためには、相続登記などの手続きに求められる書類は多岐にわたるので、不動産会社や司法書士などに相談しながら進めるのがおすすめです。真誠不動産では、東京・埼玉で不動産売却に関するご相談を受け付けております。売却をご希望の方はもちろんのこと、相続を予定している方もお気軽にお問い合わせください。

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03-6384-4495 03-6384-4495
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仲介・買取どちらでも可能!相続対策に詳しスタッフが直接対応

ご希望どおりの方法で不動産売却が完了するようサポート

相続不動産の取引は通常の不動産取引よりも専門的な知識や経験値が求められます。これまでに東京、埼玉を中心に多くの案件を手掛けてきた豊富な経験と実績があり、安心してお任せいただけます。「すぐに手放したい」というご希望はもちろんのこと、「売ろうか迷っている」「どれぐらいで売れるか知りたい」といったご相談も喜んでお受けいたします。迅速で専門的な査定や仲介・買取の幅広い選択肢により、安心と納得のご決定となるようサポートいたします。

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